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●個人事業者って、健康保険はどうなる?●

健康保険!健康保険についてです!健康保険は、会社員の人は「任意継続」が出来ます。これは会社を退職してから2年間は、同じ条件で保険に加入出来るというものです。起業後1年目は、これで良いかと思いますが(でも、役所で国民健康保険の金額も教えてくれますので確認して下さい、個人情報保護法の関係で、訪問して身分証明書を見せないと教えてくれませんよ)…問題は2年目!
確定申告をして、1年目の収入の申告も済んでいるわけですので、その収入にあった保険料になります!しかし、任意継続の場合は、退職時の収入に対して保険料が決まるので、金額は変わりません!じゃあ、国民健康保険に?でも、確定申告が済んだばかりで?
そう言う場合は、確定申告の控えを持っていけば、おおよその金額を算出してくれます。
正確に税務署から、情報が来るのは6月位らしいです。
ですので、2年目の4月・5月はどっちがいいか悩みますね。
後日、確定申告書の控えを持って役所に行って来ますので続報書きます!

健康保険 パート1!
健康保険の試算に行ってきました。前回行ったときには、確定申告書の控えを持ってきてくれれば、その場で金額を試算してくれると言う話だったので、持参しました。
なんと!任意継続よりも半分位の金額に…そりゃあ、確かに所得が半分以下になったから当たり前って言えば当たり前の話ですが!
でも、任意継続は、原則では2年間は辞める事は出来ないそうです!
じゃあ、どうするか?保険料を払わなければ、自動的に資格がなくなるそうです。
なんか、納得いかないような…でも、4月からは「国民健康保険」に変更します!

健康保険 パート2!
健康保険の書換<国保>に行って来ました。社会保険の任意継続の払込期限は毎月10日ですので、振り込まないで、翌日11日に社会保険事務所に資格喪失届けをもらいに行きます。この時は、保険料の払込通知書と保険証<カード>を窓口に出せば、5分も経たないうちに資格喪失証明書を出してくれます。この証明書を持って、区役所の国民健康保険課へ…
区役所には臨時の手続き所が作ってありました…なぜ?4月だからかなぁ、それとも毎月11日って変更する人が多いんでしょうか?そこで、健康保険加入申込書を記入・捺印、免許証等で本人確認をします。資格喪失書と一緒に窓口に出せば…出来ました。国民健康保険証・しかし、保険証は懐かしい紙製です。国保はカードじゃないんですね。びっくりです!
なにはともあれ、国保に変更できて一安心!<役所に行くときは免許証と判を忘れずに>
保険料の支払いは、1年分を6月末から10回払いです!
あとは試算してもらった金額と同じかどうかですね。
まあ、確定申告も無事終わっていますので同じだとは思いますが。

健康保険料・金額決定6月の中旬に健康保険料の振込票が届きました。安いですね〜、確かに収入が下がりましたから当たり前なんですが、去年に比べて12万円位安いです。
金額は、やはり試算してもらった通りの金額(微妙な差はありましたが)でした。
めでたし、めでたし。しかし、これって国民年金の様に年間払いって出来ないんですね。ちょっと不思議です…。まあ、口座引落しが出来るからいいんですが。
個人事業者にとって、毎月の支払金額ってなるべく低くしたいんですよね。
そうなんです、なにせ入金が安定してませんから。
出来れば、半年くらいの前払いにしたいなぁ!